学校感染症 第二種
学校感染症第二種では出席停止期間が学校保健安全法という法律で定められています。
- インフルエンザ:発症して5日経過、かつ、解熱した後2日(幼児では3日)経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで
- 麻疹:解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎:耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹がでた後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 風疹:発疹が消失するまで
- 水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱:主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核:学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
- 髄膜炎菌性髄膜炎:学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
皮膚科に関連するものでは「麻疹」「風疹」「水痘」がありますが、これらでは登園登校に当たっては医師により治癒したことを確認する必要があります。
学校感染症 第二種
そのほかの感染症に関しては、第三種に属していますが、出席の可否については法律上の定めはありません。混乱をさけるために、日本皮膚科学会および日本小児感染症学会で統一して次のような見解がまとめられています。
- 手足口病:口の中が痛くで食事ができない場合や、発熱や頭痛などの症状がつらくなければ学校を休む必要はありません。
- りんご病(伝染性紅斑):皮疹が出た時期には感染力はかなり弱くなっていますので、元気であれば学校を休む必要はありません。
- アタマジラミ:学校を休む必要はなくプールの制限はありませんが、クシや帽子、タオルなどの共有は避けましょう。
- 水イボ(伝染性軟属腫):学校を休む必要はなくプールの制限はありませんが、タオルやビート板などの共有は避けましょう。
- とびひ(伝染性膿痂疹):学校を休む必要はありませんが、ガーゼで幹部を必ず覆うようにしてください。治癒するまでプールは禁止です。
- 疥癬(かいせん):通常の疥癬では治療を開始していれば学校を休む必要はなく、プールも制限はありません。子供の場合は稀ではありますが、角化型疥癬の場合は非常に感染しやすいため登校は控える必要があります。
判断が難しいこともあるかとおもいますので、登園・登校に関してご不安がある方はいつでも気軽にご相談ください。
ご予約はこちらから
ゆう皮フ科クリニック
保険診療のご予約
ご時間帯予約システムをご利用ください