学校感染症第二種では出席停止期間が学校保健安全法という法律で定められています。

皮膚科に関連するものでは「麻疹」「風疹」「水痘」がありますが、これらでは登園登校に当たっては医師により治癒したことを確認する必要があります。

そのほかの感染症に関しては、第三種に属していますが、出席の可否については法律上の定めはありません。混乱をさけるために、日本皮膚科学会および日本小児感染症学会で統一して次のような見解がまとめられています。

判断が難しいこともあるかとおもいますので、登園・登校に関してご不安がある方はいつでも気軽にご相談ください。

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